三角点を勝手に動かしてはいけない理由(測量法)

三角点(さんかくてん)は、個人が自由に動かしたり撤去したりできるものではありません。


三角点は国の測量標

三角点は、国土地理院が設置・管理する「測量標」です。

・工事などで支障が避けられない場合は、勝手に動かすのではなく
 【測量法第24条】にもとづき、国土地理院長へ移転の請求をする

個人の敷地内にあっても、標石そのものは私物ではありません。

(出典:国土地理院「基準点の移転請求について」。確認日2026-09-01)


移転請求の手続き

移転請求書には、次のような事項を記載します。

□ 移転を必要とする理由
□ 測量標の種類(区分・等級・名称)
□ 経費(測量法第24条第4項により申請者の負担)
□ 添付図面(測量標を明記した2万5千分の1地形図)

経費は原則として、移転を必要とする側(申請者)の負担になります。


亡失・破損したときの届出

標石が失われたり壊れたりした場合にも、手続きがあります。

・市町村長は、永久標識等の滅失・破損・異常を発見したとき、
 すみやかに国土地理院長に通知することになっている

気づいた場合は、まず市区町村の窓口や国土地理院に連絡するのが確実です。

→ 三角点が亡失・破損しているとどうなるか


やってはいけないこと

✕ 自分の判断で動かす
✕ 割る・埋める・撤去する
✕ 「邪魔だから」という理由だけで処分する

標石は見た目より重く、無理に動かそうとすると危険です。


敷地内・所有地にあって困っているなら

このページを見つけた人の中には、 「知りたい」のではなく「困っている」人もいます。

→ 敷地内・所有地に三角点があるとき、どうすればいいか


手続きが自分の側に回ってきたとき


まとめ

  • 三角点は国土地理院が管理する測量標で、個人の判断だけでは動かせません
  • 移転が必要なら、測量法第24条にもとづく移転請求の手続きがあります
  • 費用は原則、申請者の負担になります
  • 亡失・破損に気づいたら、市区町村や国土地理院に連絡します

出典

国土地理院東北地方測量部「基準点の移転請求について」
 https://www.gsi.go.jp/tohoku/works-works_2.htm
確認日:2026-09-01

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