三角点の移設・移転を請求する手順

工事などでどうしても三角点(さんかくてん)に支障が出る場合、 測量法第24条にもとづいて、国土地理院長に移転を請求できます。

(出典:国土地理院東北地方測量部「基準点の移転請求について」。確認日2026-09-01)

この記事は手順の説明ですが、まず国土地理院(地方測量部)または土地家屋調査士・測量士に相談してから進めるのが確実です。 自分の判断だけで請求書を作成する前に、状況を伝えて確認してもらうことをおすすめします。


誰が請求できるのか

土地の所有者、工事の施工者など、 三角点の存在によって支障を受ける人が請求できます。

都道府県知事を経由して、国土地理院長に請求する形になります。


移転請求書に記載する事項

□ 移転を必要とする理由(できるだけ詳細に)
□ 測量標の種類(区分・等級・名称)
□ 経費(申請者の負担。測量法第24条第4項)
□ 添付図面(測量標を明記した2万5千分の1地形図)

理由は具体的に書くほど、手続きがスムーズに進みます。

「工事の予定日」「支障の内容」を明確にしておくとよいでしょう。


経費は申請者の負担

移転にかかる経費は、 原則として請求した側(申請者)が負担します。

具体的な金額は、 測量標の種類・移転先までの距離などで変わるため、 このサイトでは断定的な金額を書きません。

国土地理院や測量士に、個別に見積もりを確認してください。


どこに相談すればいいか分からないとき

・国土地理院の地方測量部(地域ごとに窓口がある)
・土地家屋調査士・測量士

まずどちらかに連絡すれば、 手続きの流れを案内してもらえます。

→ 敷地内・所有地に三角点があるとき、どうすればいいか


相続・売却の手続きと重なるとき

移転請求の手続きと同時に、 土地の相続・売却の話も進んでいることがあります。


まとめ

  • 支障がある場合、測量法第24条にもとづき国土地理院長へ移転請求ができます
  • 請求書には理由・測量標の種類・経費・添付図面を記載します
  • 経費は原則、申請者の負担です
  • 相談先は国土地理院の地方測量部か土地家屋調査士・測量士です

出典

国土地理院東北地方測量部「基準点の移転請求について」
 https://www.gsi.go.jp/tohoku/works-works_2.htm
確認日:2026-09-01

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