敷地内・所有地に三角点があるとき、どうすればいいか
先に、いちばん大事なことを書きます。
自分の判断で動かす前に、
【国土地理院】または【土地家屋調査士・測量士】に相談する
なぜ先に連絡するのか
三角点(さんかくてん)は、土地の名義とは関係なく、 国土地理院が設置・管理している測量標です。
・土地を買った・相続したからといって、三角点も自分のものになるわけではない
・工事・造成などで支障が出る場合も、勝手には動かせない
「自分の土地にあるから、自分のもの」とは限らないという点が、 まず押さえておきたいところです。
実際の手順
① 国土地理院(地方測量部)または土地家屋調査士・測量士に相談する
「敷地内に三角点がある。工事の予定があるが、どうすればよいか」
② 測量法第24条にもとづく移転請求の要否を確認する
③ 移転が必要なら、請求書に理由・測量標の種類・経費を記載する
(経費は原則、申請者側の負担)
④ 国土地理院の判断・作業を待つ
**①から始めます。**自分で動かしてから相談する、という順番にはしません。
費用について
このサイトでは具体的な金額を書きません。
・測量標の種類・等級によって手続きが変わる
・移転先までの距離・地形によっても変わる
典拠を持てない数字を書きません(ng-rules.md 6章)。
まずは国土地理院や測量士に相談し、 見積もりの考え方を確認するのが確実です。
手を付ける前にやってはいけないこと
✕ 自分で動かす(重い。倒れると危険)
✕ 割る・埋める
✕ 「邪魔だから」という理由だけで処分する
測量法にもとづく国の資産である以上、 個人の判断だけで処分できるものではありません。
相続・売却が絡んでいるなら
土地の相続や売却の話とあわせて、 三角点の扱いが気になっているケースもあります。
まとめ
- **まず国土地理院・測量士に連絡します。**これが唯一の正しい第一歩
- 土地を買った・相続したからといって、三角点も自分のものとは限りません
- 移転には測量法第24条にもとづく手続きがあります
- 自分で動かしません。重く、倒れると危険です