敷地内・所有地に三角点があるとき、どうすればいいか

先に、いちばん大事なことを書きます。

自分の判断で動かす前に、
 【国土地理院】または【土地家屋調査士・測量士】に相談する

なぜ先に連絡するのか

三角点(さんかくてん)は、土地の名義とは関係なく、 国土地理院が設置・管理している測量標です。

・土地を買った・相続したからといって、三角点も自分のものになるわけではない
・工事・造成などで支障が出る場合も、勝手には動かせない

「自分の土地にあるから、自分のもの」とは限らないという点が、 まず押さえておきたいところです。


実際の手順

① 国土地理院(地方測量部)または土地家屋調査士・測量士に相談する
   「敷地内に三角点がある。工事の予定があるが、どうすればよいか」

② 測量法第24条にもとづく移転請求の要否を確認する

③ 移転が必要なら、請求書に理由・測量標の種類・経費を記載する
   (経費は原則、申請者側の負担)

④ 国土地理院の判断・作業を待つ

**①から始めます。**自分で動かしてから相談する、という順番にはしません。

→ 三角点の移設・移転を請求する手順


費用について

このサイトでは具体的な金額を書きません。

・測量標の種類・等級によって手続きが変わる
・移転先までの距離・地形によっても変わる

典拠を持てない数字を書きません(ng-rules.md 6章)。

まずは国土地理院や測量士に相談し、 見積もりの考え方を確認するのが確実です。


手を付ける前にやってはいけないこと

✕ 自分で動かす(重い。倒れると危険)
✕ 割る・埋める
✕ 「邪魔だから」という理由だけで処分する

測量法にもとづく国の資産である以上、 個人の判断だけで処分できるものではありません。

→ 三角点を勝手に動かしてはいけない理由(測量法)


相続・売却が絡んでいるなら

土地の相続や売却の話とあわせて、 三角点の扱いが気になっているケースもあります。


まとめ

  • **まず国土地理院・測量士に連絡します。**これが唯一の正しい第一歩
  • 土地を買った・相続したからといって、三角点も自分のものとは限りません
  • 移転には測量法第24条にもとづく手続きがあります
  • 自分で動かしません。重く、倒れると危険です

関連